令和2年法務第1問の解説2020年9月22日2020年9月23日 動機の錯誤にもとづいて契約の取り消しをできるためには、動機の「表示」をしないと契約の取り消しができません。 例えば、明確に 「”有 名 な 先 生 の 作 品 な の で”、500万円で買います」 と意思表示しなければなりません。 民法改正・解説コラム 第6回『錯誤法理の改正』 参考(外部リンク)民法改正・解説コラム 第6回『錯誤法理の改正』(札幌総合法律事務所) 解いてみましょう! (令和2年第1問を拡大表示する) いいね:いいね 読み込み中... ↑上のブラウザ版の問題集と機能は同じですが、iPhone,iPadアプリ版、Androidアプリ版もあります。 最新機能や最新の問題データなのでブラウザ版のほうが少しおすすめです😀 いずれも広告・課金・ユーザ登録なしで、すぐに勉強開始できます。 にほんブログ村 法務Posted by shindanshisaiten