株式会社の設立(発起設立、募集設立):法務令和2年問2
出題頻度は低めの領域です。
株式会社の設立
・定款記載事項(商号、所在地、発起人氏名など)
発起設立の場合
・設立時発行株式を発起人全員が引き受ける
・設立時取締役=発起人過半数の同意により
株式会社の設立に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 株式会社を設立するに当たって、株式会社の定款に、発起人の氏名を記載又は記録する必要はない。
イ 発起設立における設立時取締役の選任は、定款に別段の定めがない場合、発起人の全員の同意により決定する。
ウ 発起人が複数いる場合、発起設立の場合には発起人の全員が設立時発行株式を引き受けなければならないが、募集設立の場合には、発起人の一人が設立時発行株式を引き受ければよく、発起人全員が設立時発行株式を引き受ける必要はない。
エ 発起人は、現物出資について裁判所選任の検査役の調査を経た場合、現物出資者又は当該財産の譲渡人である場合を除き、現物出資財産の不足額填補責任を負わない。
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